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外国人サポート

外国人介護人材の必要性

日本の少子高齢化は益々進み、2040年には50万人の介護人材が不足すると見込まれています。

これに対応するため、介護職員の処遇改善、多様な人材の確保・養成、離職防止・定着促進・生産性向上、介護職の魅力向上、外国人材の受入環境整備など様々な対応が行われていますが、介護職員不足は思ったほど改善されていません。

この中でも即戦力となる外国人介護人材には大きな期待が寄せられていますが、日本語能力や介護技能の課題、管理など多くの課題もあります。

日本の介護を理解し魅力を持ち、それに対応できる能力を持った外国人人材を養成していかなければ、やがて来日する外国人人材の希望者も減少していくことを強く危惧しています。

介護ではどんな外国人が働けるか

日本の介護現場で働くことができる人材は、次の5つのルートがあります。

留学生

日本の介護福祉士養成施設・学校を卒業し、介護福祉士の国家資格を取得すると有資格者として働くことができます。

在留資格介護″の入国資格が得られるため、ビザの書き換えは何度でもでき、家族の滞在も可能です。
また、2025年4月の入学生までは国家試験は免除されます。

技能実習生

一定の日本語能力、介護研修を修了することにより技能実習”介護”として介護事業所等に勤務することができます。本来は就労ではありませんが、一定の条件のもと人材として勤務することが可能です。

最大で5年間(1号1年、2号2年、3号2年)滞在することが可能で、3年間の実務経験ができると「実務者研修」を受講することにより介護福祉士の国試試験の受験資格が与えられます。もちろん、合格すれば在留資格”介護”の権利が得られます。
なお、技能実習の受け入れは、「管理団体」を通して行います。

特定技能

最大5年間の就労を目的とした特定活動となります。就労条件は、日本人と同等であることが必要です。
こちらも、3年以上の実務経験と実務者研修の修了により介護福祉士の国家試験受験資格が得られます。
なお、特定技能の受入は、「登録支援機関」を通じて行います。

EPA

EPAは、経済連携協定の一環として2国間協定が結ばれた国から採用することができます。(インドネシア、フィリピン、ベトナム)
介護事業所等で就労しながら、3年後に介護福祉士の国家試験に合格することが目的ですが、国家試験は筆記試験に加え実技試験も合格する必要があります。国家試験に合格後は永続的に勤務をすることができます。

その他在留資格

その他の在留資格により既に日本に在留している方については、日本人と同様に介護事業所等で就労することができます。